| 「花いっぱいゃさかい」規約 |
| (名 称) |
| 第1条 |
本会は、「花いっぱいゃさかい」と称する。 |
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| (事務局) |
| 第2条 |
本会の事務局を堺市都市緑化センター内に置く。 |
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| (目 的) |
| 第3条 |
花のボランティアとして、学んだ知識や技術を活かし、「花と緑の美しい堺」を行政と協働して実現するため、市民にその輪を広げ、仲良く活動する。さらに、同様の取り組みを行う団体とも交流を図る。 |
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| (活 動) |
| 第4条 |
前条の目的を達成するため、会員がみんなで決めた約束ごとやルールを守り、花の圃場を有効に活用し、以下の3つを基本に取り組み可能な活動を行う。 |
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「花づくり」種から花苗を育てる
「花かざり」堺市内の個人宅接道部や認められた公開地(広場など)に植栽する
「花守り」水やり、除草など植栽した花の管理をする |
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| (組 織) |
| 第5条 |
堺市民が事務局の公募に応じて会員となり、活動に積極的に参加し、お互い企画・運営に協力しあう組織とする。 |
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| (役員とその職務) |
| 第6条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1) |
会長 |
1名 |
会を代表し、会務を統括する。 |
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(2) |
副会長 |
1名 |
会長を補佐し、役員・代表者会議の議長を会長とともに担当する。 |
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(3) |
会計 |
1名 |
会計は財務管理を主務とする。 |
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(4) |
書記 |
1名 |
書記は議案書と議事録を作成する。 |
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(5) |
部長 |
6名 |
栽培部部長、広報部部長、圃場部部長(各圃場1名)、企画部部長とし、会の発展に応じて新設部を設ける。 |
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| (役員の選任) |
| 第7条 |
役員は世話役で構成される「運営会議」において選出する。 |
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| (役員の任期) |
| 第8条 |
役員の任期は2年とする。但し、再任は連続2期までとする。また、任期途中の役員交代がある場合、前任者の残任期をその任期とする。 |
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| (会 議) |
| 第9条 |
本会の会議と出席者は、次の通りとする。 |
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(1) |
役員会議 |
役員(年2回)行政との打ち合わせを行う |
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(2) |
役員・代表者会議 |
役員と世話役代表 |
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(3) |
運営会議 |
役員と各支所世話役(代表を含む) |
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(4) |
部会議 |
各部員 |
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(5) |
全体会 |
会員 |
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会長が必要に応じて、会議を招集することができる。
但し、(4)は各部長が召集する。 |
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| (支所及び各部) |
| 第10条 |
本会の支所及び各部の役員は、次の通りとする。 |
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| (1) |
支所の責任者を世話役代表と称して、各1名選出する。
各支所の状況に応じて、世話役副代表2名以内を置くことができる。 |
| (2) |
世話役は各支所で運営会議出席者(5名以内)と花活動のリーダー(必要数)に分けて、事務局に登録する。 |
| (3) |
各部員は、支所の世話役・会員から各支所5名以内を原則とし、必要に応じてその人数は部長の判断にゆだねることができる。各部は副部長3名以内を置くことができる。尚、役員と世話役代表は兼任することができるが、複数の役員の兼任はできない。また、世話役代表は各部の副部長を兼任することができる。 |
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| (会 員) |
| 第11条 |
会員は、年度ごとにボランティア保険に加入する。金額(500円)を納める。
但し、他の団体等のボランティア保険に加入していることを証明する書類(コピー)を提出すれば、納める必要はない。 |
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| (会計監査と年度) |
| 第12条 |
本会に、会計監査2名を置く。(行政から1名、会員から1名) |
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(1) |
会計監査は、役員・代表者会議において推薦し、「運営会議」の承認を得て選出する。 |
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(2) |
会計監査は、本会の財務を監査する。 |
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(3) |
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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| (技術顧問) |
| 第13条 |
本会に技術顧問を必要に応じて置くことができる。 |
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(1) |
技術顧問は、会員・非会員を問わない。 |
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(2) |
技術顧問は、役員・代表者会議において推薦し、「運営会議」の承認を得て、選出する。 |
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(3) |
技術顧問は、花活動全般の技術指導・相談を行う。 |
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| (規約の改定) |
| 第14条 |
規約の改定は、運営会議で出席者の過半数で決議し、全体会にて報告する。 |
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| (管理・運用手順書) |
| 第15条 |
会の運営のための管理・運用手順書を別途つくる。 |
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| 附 則 |
| この規約は、平成15年8月1日から施行する。 |
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| 附 則 |
| この規約は、平成16年3月7日から施行する。 |
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| 附 則 |
| この規約は、平成17年2月27日から施行する。 |